会則

川崎柴笛クラブ 目的・規約・山行規定




目的

 私たちは、山を愛し、健康な心と身体を作り、豊かな文化を育むことを目的とした、山岳愛好者の団体です。
 私たちは、科学的、合理的、安全な登山方法を追求し、登山者のマナー、ルールを守り、常に自己の向上を目指して努力するとともに、相互援助、集団の中の規律、組織を育てる力を養います。
 登山活動を通して、大自然の力をあなどることなく謙虚に行動し、限りある自然を愛し、自然と協調することを学びます。
 登山者一般に、安全技術と道徳、自然を愛する心を普及するとともに、登山者の結集を目的とします。


規約

制 定   1974年11月7日
最新改正  2007年3月25日

1章 総則
1条 (名称)
この団体の名称を『川崎柴笛クラブ』(以下クラブという。)と呼び、日本勤労者山岳連盟に団体加盟する。

2条 (所在)
このクラブの事務所を、川崎市内に置く。

3(資格)
このクラブは年齢、性別、国籍を問わず、広範囲な登山愛好者の個人加入によって組織され、自主的、民主的な組織運営を原則とする。

2章 会員
4(入会)
クラブの目的、規約、規定を認め、所定の手続きにより、入会金、会費を収め、常任委員会の承認を得ることによって会員になることができる。

5(会友)
会員でないもので、このクラブの友人となりたいものは、常任委員会の承認を得て会友となることができる。

6(退会と会員資格の喪失)
会員、会友は退会に意志を常任委員会に通知することにより、退会することができる。理由なく6ヶ月間にわたって会費を滞納した場合は、会員の資格を失うものとする。ただし、常任委員会で定めたものはこの限りではない。

7条 (クラブ内営利活動の禁止)
クラブの目的に反した、クラブ及び会員を対象とした、山行に関する営利活動を認めない。

3章 事業
8条 
 (1)登山活動 (2)各種講習会(含む、教育山行) (3)登山指導要領の作成 (4)柴笛レポートの発行(毎月) (5)記録集の発行(年報) (6)その他 を行い、登山技術と健全な登山思想の発展と向上、および普及を図る。

4章 機関と役員
9条 (総会)
総会はクラブの最高議決機関であり、毎年1回、3月最終日曜日に代表が召集し、活動総括、活動方針、その他を討議、決定し、ならびに役員の選出を行う。
1)総会は、会員の過半数の出席によって成立し(ただし、委任状を含む)、出席者の3分2以上の賛成によって決議することができる。ただし、規約改正の成立については18条に規定する。
2)会員の3分の1以上が開催を要求した場合。または常任委員会が必要と認めた場合。代表は一ヶ月以内に臨時総会を招集しなければならない。

10条 (常任委員会)
常任委員会は、総会につぐ議決機関であり、総会から総会までの執行機関である。会計監査を除く役員で構成され、代表が召集し、総会の決議にもとづき会務を執行する。
常任委員会は、会員が会規約及び山行規定に反したときは、戒告、山行の禁止、山行リーダーの禁止、除名などの処分を行うことができる。

11条 (事務局)
事務局は、事務局長、事務局次長、事務局員若干名で構成し、総会の決定と常任委員会の決定に従い日常の会務を執行する。
 
12条 (専門部)
常任委員には、次の専門部を設ける。組織部、財政部、企画部、教育遭対部、編集部
会員はいずれかの専門部に所属して日常活動を行うものとする。

13条 (役員)
役員を次ぎの通りとする。代表1名、副代表若干名、事務局長1名、編集部長1名、企画部長1名、教育遭対部長1名、組織部長1名、財政部長1名、連盟理事若干名。役員は総会によって選出され、任期は総会から総会までとし、再選を妨げない。役員に欠員が生じた場合、補充は常任委員会で決定し、残りの期間を任期とする。
 
5章 財政
14条 (経費)
クラブの運営にかかる費用は、入会金、会費、寄付、事業収益金、その他によってまかなう。
 
15条 (会計年度)
定期総会から定期総会までとし、会計報告は総会の承認を必要とする。

16条 (会費)
入会金は無し、会費は月額800円とする。納入は前納制、年2回を原則とする。また、一度納入された会費・会友費の返却はしない。
 
17条 (その他)
本規約に定めない事項が、生じたときには常任委員会において、クラブの目的及び規約の精神に沿って処理することができる。ただし、これらは総会において承認されなければならない。
 
18条 (規約改正)
本規約の改廃は、総会における4分の3以上の賛成を必要とする。

附則 本規約は1974年11月7日より試行する。
附則 1995年3月26日 本規約を改正する 
附則 1998年3月29日 本規約を改正する。
附則 2002年3月31日 本規約を改正する。
附則 2007年3月25日 本規約を改正する。


制 定   1974年11月7日
最新改正  2007年3月25日





山行規定
制定   1974年11月7日
最新改正 2019年6月19日

 (山行の計画)
1条 会員は、クラブの目的・規約を理解し、クラブが会員の自由な山行を尊重していることも認識して、安全な山行になるよう山行パーティーの中で十分に協議した上で、自らの責任において山行計画を立案しなければならない。

 (山行計画書の提出と入下山連絡)
2条 会員は、他の会員が互助の精神に則って自身の山行を見守っていることを理解し、山行パーティーはクラブに対して、入山までにあらかじめ山行計画書を提出し、受領されたことを確認しなければならない。また、入山直前に入山連絡を行い、下山後すみやかに下山連絡を行う。

 (最終下山連絡日時)
3条 山行パーティーは、最終下山連絡日時までに下山連絡をしなければならない。やむを得ず下山連絡が最終下山連絡日時を越える場合は、山中であってもできる限りその旨を連絡し、安否の確認が取れるよう努めなければならない。

 (山行管理者)
4条 常任委員会は、山行計画書と入下山連絡の受付け窓口として山行管理者をひとり以上指定する。山行管理者は、会員から山行計画書を受領した場合、受領した旨を返信し、必要に応じて山行のアドバイスを行うものとする。また、山行管理者は、下山連絡を受領した場合、受領した旨を返信するものとする。ただし、遭難事故又はこれに類する事態に対する責任は一切負わない。

 (山行報告書の提出)
5条 山行パーティーは、クラブの今後の活動をより安全なものにするために、山行終了後すみやかに、クラブに対して山行報告書を提出するよう努める。

 (遭難事故等への対応)
6条 山行パーティーは、遭難事故又はこれに類する事態が生じた場合(下山連絡が最終下山連絡日時を越えた場合を含む。)、遅滞なく会と緊急連絡をとり、常任委員会の指示に従い、必要な処置を講じなければならない。山行終了後すみやかに、クラブに対して事故報告書を提出しなければならない。

 (クラブ装備)
7条 会員は、クラブ所有の装備を借用することができる。ただし、破損・紛失した場合、その費用は原則として個人負担とする。

 (無断山行の禁止)
8条 無断山行は認めない。無断山行において遭難事故又はこれに類する事態が生じた場合、クラブは原則として、その責を負わない。

 (個人山行の禁止)
9条 総会中或いは常任委員会で別途定めた期間中は、個人山行を禁止する。ただし、常任委員会で事前に承認された山行計画についてはこの限りではない。

 (山行規定の改正)
10条 本山行規定の改廃は、規約第9(1)に従った総会の決議によるものとする。

附則 この規定は、2002年3月31日改正する。
附則 この規定は、2007年3月25日改正する。
附則 この規定は、2015年10月21日改正し翌日から施行する。
附則 この規定は、2019年6月19日改正し翌日から施行する。